【弁護士解説】紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.1 解決手段の検討

執筆:弁護士 靏 拓剛、弁護士 吉岡 拓磨国際チーム

紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.2 管轄の検討』はこちらから

1 はじめに

 国内企業間の取引で生じた紛争では、最終的な紛争解決手段として訴訟が選択される場合がほとんどです。他方、国際的な取引で生じた紛争では、仲裁などの訴訟以外の紛争解決手段が選択される場合があります。

 紛争の解決手段を選択するにあたり、唯一の正解があるわけではありませんが、今回は、単純化した具体的事例を通して、紛争解決手段を選択する際に考慮すべき事項を検討します。

 

2 事例の設定

 具体的な事例は以下のとおりです。

事例
日本の工業用部品メーカーであるA社は、タイのB社との間で、日本の工場で製造した工業用部品1000個を5000万円で販売する契約を締結し、製造した工業用部品1000個を全て輸出した。ところが、B社は、支払期日を過ぎても代金を支払わない。

3 紛争解決手段の種類と特徴

 事例を通した検討をする前に、前提として国際紛争における一般的な紛争解決手段の種類とそれぞれの特徴を整理します。

(1)   任意交渉

 裁判所等を利用せず、当事者間での交渉により解決を試みる手段です。
 紛争が発生した場合、直ちに訴訟や仲裁という手続に進むことは稀であり、通常、任意交渉による解決がまず図られます。
 円滑に合意に至った場合には、費用や時間があまりかからないというメリットがありますが、双方の主張が平行線を辿り解決できないケースも少なくありません。

(2)   訴訟

 訴訟は、紛争の解決を、国家機関である裁判所の最終的な判断に委ねる手続です。
 当事者の主張に食い違いがあったとしても、裁判所が最終的な判断を下すので、必ず白黒がはっきりします。また、裁判所による判決は当事者に対する拘束力を持ちます。
 ただし、裁判の目的の一つは、勝訴判決を得て相手方の財産に強制執行を行えるようにすることですが、判決に基づいて強制執行できるのは、原則として、裁判が行われた国に存在する財産に限られます。そのため、強制執行を試みる場合には、その財産のある国で裁判をして判決を得るか、又は、その国の裁判所から外国で得た判決を承認してもらう(その国の判決と同様の効力を持つものと認めてもらう)ことが必要となります。もっとも、外国の判決が当然に承認されるわけではありません。外国の判決を承認しない国もありますし、仮に承認する可能性があるとしても、その要件は様々です。そのため、いざ強制執行しようとした段階で、強制執行できなかったり手続的コストがかかったりするリスクが存在します。
 なお、補足として、判決があれば、裁判所(又は国)がその判決内容を強制的に実現してくれる(例えば、金銭の支払を命じる判決が出れば、その通りに裁判所が相手方から財産を回収して支払ってくれる)と勘違いなさっている方がおられます。しかしながら、判決が出ても裁判所がその実現をしてくれるわけではありません。相手方に任意に履行してもらうか、又は、上記の強制執行により実現することが必要となります。そのため、判決内容の実現を視野に入れる場合、どの国で裁判を行うかが極めて重要な意味を持つのです。

(3)   仲裁

 仲裁は、当事者間の合意に基づき、紛争の解決を当事者が選任した第三者(仲裁人)の判断に委ねる手続です。仲裁人が判断を下して白黒はっきりさせるという意味で裁判に近い性質を持っていますが、裁判所という国家機関での手続ではなく民間の機関によって行われる私的な手続であるのが仲裁です。
 仲裁の特徴は、まず、当事者間の合意によって、仲裁人の選任方法、手続で使用する言語や仲裁人の人数など、仲裁に関する様々なルールを柔軟に定めることができる点にあります(裁判の場合は、法令で定められているルールに従わなければなりません)。また、一般的に、裁判よりも短期間で終了し、裁判とは異なり非公開で行われます。
 強制執行については、仲裁人の最終的な結論を示す仲裁判断は、裁判所の確定判決と同じ効力を有しているため、仲裁判断がされた国の中で強制執行が可能です。さらに、仲裁に関しては、外国仲裁判断の承認および執行に関する条約(「ニューヨーク条約」)という多国間条約が存在し、日本を含め160ヶ国以上が加盟しています。ニューヨーク条約は、外国でなされた仲裁判断を拘束力のあるものとして承認し、執行することを規定しており(第3条)、仲裁判断は一定の例外に該当する場合を除いて承認・執行されるものと規定しています(第5条)。つまり、加盟国の裁判所では、他国で下された仲裁判断の承認・執行を受けられるのです。そのため、仲裁判断は、裁判所による判決に比べて、外国の裁判所で承認され、執行される可能性が高いといえます。
 ただ、訴訟提起により一方的に開始できる裁判と異なり、仲裁は、当事者間で紛争を仲裁によって解決することを合意する必要があります。また、当事者が、仲裁を行う施設の利用料や仲裁人の報酬など仲裁に必要な費用を全て負担しなければなりません。そのため、一般的に、裁判よりも費用が高額化しやすいとも言われています。
 なお、仲裁手続に関しては、「国際商事仲裁の利活用」というコラムで7回に分けて整理しているので、そちらもご一読ください。

(4)   調停

 調停は、当事者間の紛争につき、当事者が選任した第三者(調停人)が間に入って、調停人の仲介のもとで当事者が交渉して、合意(和解)により最終的に解決する手続です。
裁判官や仲裁人と異なり、調停人は、最終的な判断を下す権限を有しません。調停人は、各当事者の主張に意見を述べたり、和解案を提案したりして、当事者の合意による解決ができるよう働きかけますが、当事者は、その意見や提案に拘束されることはなく、合意するかどうかを自ら判断することとなります。
 合意が成立すれば、訴訟や仲裁より早期かつ安価に紛争を解決することができます。ただ、裁判所外で行われた調停に関しては、合意が成立したにもかかわらず、一方当事者が合意した内容を守らない場合、他方当事者は直ちに強制執行することはできず、訴訟や仲裁などの手続をあらためておこなわなければなりません。この点、国際取引に関する調停に基づく強制執行の可否に関して、2020年9月、シンガポール調停条約(国際的な調停による和解合意に関する国際連合条約)が発効しましたので、調停により成立した合意を強制執行できる可能性が広がりつつありますが、現在、日本はこの条約に加盟していません。
 なお、調停の場合、事前に当事者双方の主張を整理した後、1日又は2日で集中的に審理し、一気に合意成立を目指すこととなります。そのため、訴訟や仲裁と比較し、より短期間で解決できる可能性があります。

4 事例を通じた紛争解決手段の検討

(1)   事例の検討

 上記の各手続の特徴を踏まえて、以下では、本事例について検討してみます。

(2)   任意交渉

 相手方の所在がわからない場合や連絡が取れない場合などの特別の事情がある場合を除いて、一般的には、まず、任意交渉による解決を試みるべきでしょう。
 任意交渉で解決すれば、費用や時間もあまりかかりません。もっとも、本事例のように紛争の相手方が海外の取引先の場合、相手方と連絡が取れなかったり相手方がのらりくらりと対応したりして、任意交渉がうまく進まず、時間を浪費することが多々あります。そのため、いつまで交渉を続けるかという「見切り」が重要になります。その見切りをできる限り適切に行うためにも、相手方の国の交渉に臨む場合の傾向(交渉での解決に前向きかどうか、徒に交渉を引き延ばそうとすることが多いか等)を知識として持っておくとよいでしょう。
 そして、任意交渉がうまく行かない場合には、訴訟や仲裁という最終的な判断に拘束力がある手続を選択することが考えられます。

(3)   訴訟又は仲裁による強制的な解決

 任意交渉がうまくまとまらない場合には、訴訟か仲裁のどちらかを選択するのが一般的です。ただし、訴訟と仲裁は択一的な関係にあります。つまり、仲裁合意がある場合に一方当事者が訴訟提起しても、被告となる他方当事者が仲裁合意の存在を主張すれば、訴えは却下され、仲裁による解決を試みざるを得ないこととなります。そのため、仲裁合意をしておくかどうかの判断が重要となります。以下では、考慮すべき要素について検討します。

–  判断主体
 訴訟においては、当事者が裁判官を自由に選択できません。日本の裁判官はその質や公平性について信頼度が高いと言われていますが、他国では、汚職等の問題があるなど、裁判官の質や公平性について信頼できかねる場合もあります。
 これに対して、仲裁においては、当事者が仲裁人の選任に関与できるため、その質や公平性を裁判よりも担保しやすいといえます。また、紛争の要点を理解するために専門的な知識を必要とする場合、裁判官がその分野の専門的知識を有するとは限りませんが、仲裁であれば、専門的な知識を有する者から仲裁人を選任できる可能性もあります。
 したがって、相手方の国が裁判官の質や公平性に疑義がある国である場合や、専門的な知識を有する者による解決を求める場合、仲裁の方がより望ましいことになります。

–   紛争解決までの期間
 仲裁は訴訟に比べて比較的短期間で紛争を解決できると指摘されることがあります。例えば、日本の訴訟(第一審)は一般的に1年半〜2年程度を要しますが、国によっては3年以上かかるといった場合もあります。上訴を考慮すると、より長時間を要することとなります。他方、仲裁は、おおよそ1年から2年程度で手続きが完了し、上訴もありません。何より、近年は、より早期の手続きの完了を目指した簡易仲裁手続(迅速仲裁手続)を導入している仲裁機関が多く、これを利用すると数ヶ月で手続きが完了します。
 また、訴訟の場合、裁判所が相手方に対して書類を送達することとなりますが、日本の裁判所から外国に所在する相手方への送達に膨大な時間がかかってしまうことがあり、送達先によっては送達完了までに1年以上を要し、その間、手続がストップしてしまいます。他方、仲裁は、相手方への送達が簡便に行われており、時間を要しません。
 したがって、仲裁の方が短期間で解決する可能性があり、紛争を短期間で解決したい場合、仲裁の方がより望ましいことになります。

 

–  費用
 訴訟は国家機関たる裁判所で国家のサービスとして行われるため、当事者が、裁判所による手続の管理費用や裁判官に支払うべき報酬などを負担する必要がありません。そのため、安価で手続きを行うことができます。他方、民間の機関で行う仲裁については、仲裁機関の管理費用や仲裁人に対する報酬を当事者が負担しなければなりません。その結果、仲裁の方がより費用が高くなることが一般的であると言われています。ただし、多くの仲裁手続においては、仲裁判断の中で、仲裁に要した費用の全部ないし一部を敗れた当事者の負担とする判断もなされているため、必ずしも多額の費用を自ら負担しなければならないわけではありません。

 

–  強制執行の可否
 すでに述べたように、日本の裁判所でなされた判決に基づき、外国でそのまま強制執行できるわけではありません。これは、タイを含む多くの外国の裁判所でなされた判決も同様であり、その国以外の国でそのまま執行できるわけではありません。したがって、相手方の財産への強制執行を視野に入れる場合には、相手方の財産が所在する相手方の国での訴訟を選択せざるを得ないこととなります。
 他方で、仲裁判断は、多くの場合、ニューヨーク条約に基づき他国でも強制執行でます。

 

–  秘密性
 訴訟手続は、多くの国で公開されており、誰でも傍聴することができます。
 これに対して、仲裁については非公開で行われるのが原則です。
 そのため、紛争の存在自体や紛争の対象となっている機密事項を第三者に知られたくない場合、仲裁の方がより望ましいことになります。

–  その他
これまで検討した要素に加えて、保全手続や第三者の参加手続など様々な要素を考慮して、最終的な紛争解決手段を決定していくことになります。

 上記の事例の場合、A社の最大の目標は、B社から5000万円の売却代金を回収することです。
 そこで、強制執行を視野に入れると日本での訴訟という選択肢はなくなり、相手方の財産が所在するはずであるタイでの訴訟か仲裁の2択になります。
 また、タイの訴訟(第一審)はおおよそ1年程度で終結しますので、仲裁よりも格段に時間を要することもありません(タイ国内の弁護士を代理人として選任すれば、国を跨いでの送達も生じません)。
 タイの訴訟で5000万円を請求する場合の費用(弁護士費用を除く。以下同じ。)は、70万円程度(3.5円=1バーツで計算)となります。他方、日本の仲裁機関(JCAA)で同額を請求する場合の費用は300万円〜350万円程度、タイの仲裁機関(THAC)で同額を請求する場合の費用は100万円〜400万円程度となります(手続の内容や仲裁人の人数等により異なります)。したがって、タイの訴訟の方がかなり安価です。
 秘密性については、タイの裁判所は公開ですが、単純な売買代金の請求であれば企業秘密に関する事項は問題とならないと思われますので、ことさらに非公開の手続きを選択すべき理由もありません。
 加えて、タイの裁判所は基本的に信頼してよいと思われますし、単純な売買代金の請求であり専門的知識も不要と思われますので、タイの裁判官による判断に委ねてもよい事案であろうと考えられます。

 以上からすると、基本的には、タイの裁判所による訴訟を第一の選択肢としてよいと考えられます。ただし、より高い質を有する者による公平な判断を確実なものとしたい場合などには仲裁を選択すべきこととなります。特に、紛争の額が5000万円と高額であることからすれば、費用を支払ってでも質が高く公平な判断を求めて仲裁を行うというのもありうる選択肢です。

 ただし、前述のとおり、仲裁合意がある場合でないと仲裁は利用できませんし、紛争が生じた後にその合意を試みても、相手方が応じてくれるとは限りません。そのため、可能であれば、取引開始時までに、将来的に紛争が発生した場合に訴訟によるべきか仲裁によるべきかという検討を済ませ(取引の総額が幾らくらいとなる見込みかなどを踏まえて検討することとなります)、仲裁によることとしたい場合には取引基本契約書などに仲裁合意に関する条項を入れておくことが大切です。また、訴訟によることとしたい場合には、どこの裁判所での訴訟とするかという点に関する条項を入れておくことが大切です。

 

(4)   調停という選択肢

 上記の訴訟や仲裁以外にも、調停という選択肢もありえます。特に、当事者間では協議が整わないものの、第三者が間に入れば和解が成立する見込みがある場合などには、いったん調停を試みてもよいでしょう。
 また、仲裁と組み合わせて、仲裁の途中で調停による解決を図るという手段もあります。
 ただし、調停が成立しても強制執行できない可能性があるという問題があるため、調停の成立と同時に請求額の全部又は一部の支払をしてもらうことを条件とする(例えば、5000万円のうち3000万円を一括して支払ってもらう)といった工夫をしておくべきでしょう。

5 まとめ

 本コラムでは、事例を通して、紛争解決手段について検討しました。紛争解決手段は事案の内容や紛争の対象となる取引先の所在する国や地域などによって、考慮すべき要素が異なってきます。本記事で検討した内容はあくまで一部になりますが、紛争解決手段を決定する際の手助けになれば幸いです。

監修
弁護士 藤江 大輔 
(GVA法律事務所入所以来、スタートアップから上場企業まで幅広い規模のIT企業に対して法務サービスを提供し、企業の法務体制構築、ファイナンス支援、バイアウト支援等を行う。また、教育系スタートアップ企業の執行役員に就任し、社内の立場から同社のバイアウトを支援するなど、総合的な法務サービスを提供する。 GVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.代表に就任後は、日系IT企業を中心としてタイにおける事業創出支援に従事する。)

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