【弁護士解説】商標登録の重要性を弁護士が解説!自社やサービスを守る具体的な方法を紹介

執筆:弁護士 髙林 寧人 フィンテックチーム

自社やサービスを守るためには、適切に商標登録をすることが重要です。

本記事では、商標の登録要件や効果について、弁護士がわかりやすく解説します。

以下、商標法については、単に「法」といいます。

1. 商標とは?

 「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの、です(法第2条第1項)。

 簡単にいうと、事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークであり、文字、図形、記号、立体的形状等、様々な形態があります。

 

2. 商標の三大機能

 商標は、以下のような重要な機能を果たしています。

出所表示機能

同一の商標を付した商品又は役務がいつも一定の生産者、販売者又は提供者によるものであることを示す機能
⇒自己の商品・役務を他人のものと区別して需要者に訴求できる。

品質保証機能

同一の商標を付した商品・役務がいつも一定の品質又は質を備えているという信頼を保証する機能
⇒どのような品質の商品・役務かを需要者に訴求できる。

広告機能

商標を広告に使用することにより、その事業者の商品・役務であることを需要者に伝えて商品・役務の購買・利用を喚起させる機能
⇒既存需要者には、その信用・信頼をより印象付けることができ、新規需要者には、購買意欲を発掘することができる。

 

3. 商標権の効力

(1)  効力の及ぶ範囲等

 商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、当該商標を使用する商品又はサービスを指定し、商標登録願に記載します。

 指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。

 商標権の効力範囲は、標章と、指定商品・指定役務との組合せで定まります。

 

商品又は役務

指定商品・役務

類似

非類似

商標

登録商標

独占使用可能
かつ
他人の使用排除可能

他人の使用排除可能

✕(効力範囲外)

類似

他人の使用排除可能

他人の使用排除可能

✕(効力範囲外)

非類似

✕(効力範囲外)

✕(効力範囲外)

✕(効力範囲外)

 

 権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できます(法第25条)。

 「商標の使用」とは、以下の行為をいいます(法第2条第3項)。

商品

①商品や商品の包装に標章を付ける行為
②商品や商品の包装に標章を付けたものを流通(販売等)させる行為

役務

③役務の提供にあたり顧客が利用するものに標章を付ける行為
④標章を付けた物を利用して役務を提供する行為
⑤役務を提供する道具に標章を付けて展示する行為
⑥役務の提供にあたり顧客のものに標章を付ける行為
⑦標章を表示してインターネット等を通じた役務を提供する行為

商品・役務

⑧広告や取引書類等に標章を付して展示・頒布したりインターネット等で提供する行為
⑨音の標章にあっては、商品・役務の流通(販売等)のために音の標章を発する行為

 権利者は、第三者が登録商標を指定商品又は指定役務に使用するのを排除することができ、それのみならず、類似範囲での第三者の使用も排除することができます(第36条及び第37条1号)。具体的には、侵害行為の差止め、損害賠償等を請求できます。

 

(2)  効力の及ばない範囲

 自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合や商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合等、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある場合には、商標権の効力は及びません(法第26条)。

 

 また、商標権の効力は、外国には及びません(属地主義)ので、外国で事業を行う場合には、当該国での権利を取得することが重要となってきます。
 当該国に直接出願することもできますが、手続が大変です。

 そこで、マドリッド協定議定書に基づく国際登録が整備されており、これを利用すると、本国に登録・出願されている商標を基礎に、同一の商標を、基礎登録・基礎出願の範囲内で指定商品・役務を指定し、保護を求める国を指定し、WIPO(世界知的所有権機関)に国際出願することにより、当該商標が国際登録されます。

 

4. 商標登録を受けるためには?

(1)  出願前調査

 商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。

 日本では、同一又は類似の商標の出願があった場合には当該商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録が認められます(先願主義)。

 そのため、既に他人によって同一又は類似の商標(かつ同一又は類似の指定商品又は指定役務)が先に登録されている場合には、登録を受けることができず、それのみならず、無断で使用すると、商標権の侵害となり得ます。

 商標を出願する際には、事前に出願・登録状況を調査することが重要になります。

 商標の出願・登録情報は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」等で確認できます。

 

 また、以下に該当する商標は、登録を受けることができませんので、出願前調査の段階でこれらに該当しないかについても確認しておく必要があります。

1 自己と他人の商品・役務とを区別できないもの(法第3条第1項)

⑴商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(第1号)
例)× 飴菓子について「キャンディ」
  ○ 文房具について「キャンディ」

⑵商品又は役務について慣用されている商標(第2号)
例)× 清酒について「正宗」

⑶単に商品の産地、販売地、品質、その他の特徴等又は役務の提供の場所、質、その他の特徴等のみを表示する商標(第3号)
例)× シャツについて「特別仕立」

⑷ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(第4号)
例)×「 山田 」、「佐藤商店」

⑸極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(第5号)
例)× 「 A 」

⑹その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識できない商標(第6号)
例)ビールについて「△△ウイスキー」

2 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの(法第4条第1項)

⑴国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標(第1号)

⑵外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等(法第4条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号。)

⑶国、地方公共団体、公益事業等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(第6号)

⑷公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標(第7号)

⑸商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(第16号)

3 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの(法第4条第1項)

⑴他人の肖像、氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(第8号)

⑵他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(第10号)

⑶他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の指定商品・役務に使用するもの(第11号)
※「類似商品・役務審査基準」は、特許庁の審査において互いに類似すると推定する商品・役務を定めたものであり、類似群コードを付与しており、同じ類似群コードであれば互いに類似すると推定して審査されます。

⑷他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(第15号)

⑸他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(第19号)

⑹その他、他人の登録防護標章と同一の商標(法第4条第1項第12号)
※防護標章登録制度とは、著名な登録商標についてあらかじめ商品(役務)の出所の混同を生ずる範囲を明確にしておき、もし他人が使用した場合には商標権侵害とみなして迅速な救済を図るものです(法第4条第1項第12号、第67条)。

(2)  出願

 商標を出願するには、「商標登録願」を作成し、特許庁へ提出します。

 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】欄には、「商標登録を受けようとする商標」を使用する一又は二以上の商品又は役務を記載し、当該商品・役務が属する区分を記載しなければなりません。

 

(3)  出願公開

 商標登録出願があったときは、出願が公開されます(法第12条の2)。

 なお、出願人は、出願から設定登録までの間、第三者が権原なく出願に係る商標をその指定商品又は指定役務について使用したときには、あらかじめ書面による警告をした上で、設定登録後に、金銭的請求権を行使できます(法第13条の2)。

 

(4)  実体審査

 出願が却下又は取下・放棄されたものを除き、すべての出願が審査されます。

 審査官は、拒絶の理由を発見したときは、拒絶の理由を通知し、出願人は、意見書の提出や出願書類の補正等を行うことができます(法第15条の2)。

 意見書や手続補正書の提出があった場合には、審査官は、提出された書類に基づいて再度審査を行い、最終的に登録査定又は拒絶査定を行います。

 出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定の謄本が送達された日から3月以内に拒絶査定に対する不服審判を請求できます(法第44条)。

 

5. 商標権の存続期間

 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です(法第19条)。

 商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていることから、当該商標の使用が続く限り、商標権を存続させることとしており、権利者は、存続期間の更新登録の申請(法第20条)により、10年の存続期間を何度でも更新できます。

 

 もっとも、いったん登録された商標は、以下の手続きによって取り消されたり無効となったりすることがあります。

登録異議申立て
(法第43条の2)

商標登録に対する信頼性を確保する趣旨で、特許庁が自らの登録処分が妥当か否かを審理する制度です。
商標権の設定登録後、商標公報発行日から2月以内には、何人も、申立てできます。

商標登録無効審判
(法第46条、第46条の2、第47条)

登録商標が法第46条第1項各号の無効事由に該当する場合、利害関係人に限り、その商標登録を無効にすることについて審判を請求できます。
【無効事由】
⑴識別力のない商標等、商標登録の要件を満たしていないこと
⑵先願に係る他人の登録商標と類似する等、不登録事由に該当すること
⑶先願の規定、外国人の権利享有又は条約に違反すること
⑷商標権者であった者が、その商標権が不正使用により取り消されてから5年を経過せずに、同一商標又は類似商標の登録をしたこと
⑸商標の詳細な説明や物件が、商標登録を受けようとする商標の内容を特定していないこと
⑹商標登録が、商標登録出願により生じた権利を承継しない者に対してされたこと
⑺商標登録された後において、外国人の権利享有に違反、条約に違反又は公益的な不登録事由に該当する又は地域団体商標の登録要件を満たさないこととなったこと  

不使用取消審判
(法第50条第1項)

商標権者(又は専用使用権者、通常使用権者)が、継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していない場合、何人も、当該登録商標を取り消す審判を請求できます。
この場合、商標権者は、登録商標の使用をしていることを証明しなければならず、証明できない場合、当該商標登録は取り消されます。

 

6. おわりに

 商標登録を受けるに際しては、出願前調査が重要になります。

 本当に類似といえるか等を分析する必要があり、これには専門的判断を要します。

 類似であっても、当該登録商標が直近3年間使用されていないのであれば、不使用取消審判の手続を経ることで、事後的に登録を取り消すことができます。審判申立書を送達して権利者側が何も反論しない場合には、取消審判が認められることもあります。

 やはり有効に当該登録商標が存続しているとの場合には、当該登録商標についての買取りやライセンス許諾の交渉を視野に入れることになります。実際、アップル社は、「iphone」が既に日本国内で登録されていたために、当該権利者からライセンス許諾を受ける方法で対処したものと思われます。

 商標は、顧客吸引力の強化につながるものですし、ブランド力の維持・管理を実現できる重要なツールです。

 ビジネスの方向性を左右しうる重要なツールですので、しっかりと戦略を立てて適切に権利処理しておくことが肝要となります。

執筆者

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