【弁護士解説】改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策②―規制が適用される事業者の範囲―

執筆:弁護士 阿久津 透( AI・データ(個人情報等)チーム )

改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策①―規制の概要―はこちら
改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策③―規制の対象となる情報送信―はこちら
改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策④―規制が適用されない情報送信―はこちら
改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策⑤―事業者が対応すべき事項―はこちら

第2回のこの記事では、「改正電気通信事業法とは?広告配信やアクセス解析に与える影響と対策①―規制の概要―」で紹介したユーザー情報の外部送信規制について、この規制が誰に適用されるのかについて解説しています。

1.適用対象となる事業者

外部送信の規制は「電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)」に適用されます。

この適用対象となる事業者の範囲を理解するためには、以下の3つの点を順番に理解していく必要があります。

①電気通信事業者
②第三号事業者
③利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者

2.①電気通信事業者

電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいいます(電気通信事業法第2条第5号)。

電気通信事業とは何かといったその他の用語については下記の定義規定でご確認下さい(電気通信事業法第2条第1号から第6号)。

  • 電気通信:有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

  • 電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

  • 電気通信役務:電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

  • 電気通信事業:電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業・・・をいう。

  • 電気通信事業者:電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。

  • 電気通信業務:電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

そもそもこの電気通信事業者の定義からして複雑なのですが、簡単にいうと情報の送信自体が事業の目的となっているようなケースが電気通信事業にあたり、それを営むことについて登録や届出をしている事業者を意味します。

下記の図は、総務省総合通信基盤局「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」からの抜粋ですが、左側に記載されているニュースサイトやECモールを運営する事業者は電気通信事業であるのに対し、右側に記載されている自社サービスの受付だけをしている場合や自社商品のみの販売をしている場合には電気通信事業に該当しないことになります。

3.②第三号事業者

第三号事業者とは、電気通信事業法第164条第1項第3号に該当する事業者のことを言います。そこでは以下のような規定がされています。

この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
・・・
③電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(ドメイン名電気通信役務を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業

この規定は、簡単にいうと電気通信事業(電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業)であっても、他人の通信を媒介しない電気通信役務の場合には電気通信事業法を提供しない=登録や届出は不要、ということを定めています。

例えば、以下のような事業が第三号事業とされています(参照:電気通信事業参入マニュアル[追補版]P15以下)。

IoTサービス(物品位置管理、混雑状況検知システム等)
Webサーバ等用のサーバ貸与(レンタルサーバ、VPS3、PaaS)
オンラインストレージ
ファイル共有サービス/ファイル転送サービス
ソフトウェアのオンライン提供(SaaS、ASP)
各種情報のオンライン提供
Webサイトのオンライン検索
ECモール/ネットオークション/フリマアプリの運営
電子掲示板
オープンチャット
電子メールマガジンの配信

電気通信事業者と第三号事業者の関係性を図にすると以下のようになります。

(出典:総務省総合通信基盤局「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」)

4.③利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者

電気通信事業者と第三号事業者の整理は法改正以前からある規定ですので、ここからが本題となります。

ここまで見てきた電気通信事業者か第三号事業者に該当するもののうち、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者が今回の外部送信の規制の適用対象事業者となります。

総務省令とは、施行規則のことです。

施行規則の第22条の2の27では以下のように定められています。

法第27条の12の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務であって、ブラウザその他のソフトウェア(利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携帯電話端末又はこれらに類する端末機器においてオペレーティングシステムを通じて実行されるものに限る。次条において同じ。)により提供されるものとする。

① 他人の通信を媒介する電気通信役務
② その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
③ 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。次条において同じ。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
④ 前号に掲げるもののほか、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの

この①から④を具体的なサービスの内容に置き換えると以下のようになります。

①メールサービス、ダイレクトメッセージサービス、参加者を限定した(宛先を指定した)会議が可能なウェブ会議システム

②SNS、電子掲示板、動画共有サービス、オンラインショッピングモール、シェアリングサービス、マッチングサービス、ライブストリーミングサービスやオンラインゲーム

③オンライン検索サービス

④各種情報のオンライン提供サービスであり、具体的には、ニュースや気象情報等の配信を行うウェブサイトやアプリケーション、動画配信サービス、オンライン地図サービス

 

これらのより詳細な内容について知りたい方は、プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループの第21回や第22回の資料として「外部送信規律に関するガイドライン解説(案)について」というものが公表されていますのでそちらをご確認下さい。

・第21回:
https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/kenkyu/platformservice/02kiban18_02000244.html

・第22回:
https://www.soumu.go.jp/mainsosiki/kenkyu/platformservice/02kiban18_02000246.html

5.事業者は何から手を付ければよいか

この適用対象に関していえば、まずはそもそも自社が電気通信事業者や第三号事業者に該当するのかという点の確認から行う必要があります。

特に第三号事業者に関しては、登録や届出が必要でなかったこともあり、実は該当していたというケースが少なくないと思われます。

ここの見極めを行ったうえで、総務省令(施行規則)の4つの類型のどれかにあたるかの判断を行っていきます。

この見極めが完了し、自社が外部送信の規制対象となる事業者であると判明した場合には、何をするときに、どういう対応が必要なのか、といった次の段階の検討を行っていくことになります。

次の段階の解説はそれぞれ別の記事で行っていますので併せてご確認下さい。

改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策①―規制の概要―』はこちらから

監修
弁護士 森田 芳玄
(都内の法律事務所にて主に企業法務に携わったのち、2016年GVA法律事務所入所。現在は、企業間紛争、労務、ファイナンス、IPO支援、情報セキュリティ法務を中心としたさまざまな企業法務案件に携わる。情報処理安全確保支援士。ITストラテジスト。システム監査技術者。)

執筆者

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