
執筆:弁護士 阿久津 透( AI・データ(個人情報等)チーム )
『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策①―規制の概要―』はこちら
『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策②―規制が適用される事業者の範囲―』はこちら
『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策③―規制の対象となる情報送信―』はこちら
『改正電気通信事業法とは?ターゲティング広告やアクセス解析に与える影響と事業者の対策④―規制が適用されない情報送信―』はこちら
改正電気通信事業法に関する解説もこの第5回で最後です。
第5回目は、これまでの4回で見てきた規制が適用される場合に事業者がすべきことを解説していきます。
1.対応事項の概要
電気通信事業法第27条の12では、事業者が対応すべき事項について以下のように定められています。
あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。
簡単にいうと、施行規則で定められている事項を、通知又は容易に知り得る状態に置くということになります。
この対応事項に関しては、通知等の方法と通知等の事項という2つの観点から整理していくとわかりやすくなります。
2.通知等の方法
施行規則は、通知等の方法について、以下の3つを求めています(施行規則第22条の2の28第1項)。この3つは、通知の場合も、容易に知り得る状況を置く場合も共通して適用されるルールです。
①日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること。
②操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信事業設備の映像面に表示されるようにすること。
③前二号に掲げるものの他、利用者が次条各号に掲げる事項について容易に確認できるようにすること。
①に関しては、「日本語を用い」となっていますが、日本語しか用いてはいけないとはなっていません。
外部送信規律に関するガイドライン解説案では、「訪日旅行者や、我が国に在住する外国人向けのウェブサイトやアプリケーションにおいて通知等を行う場合には、日本語だけでなく英語等も併記することが望ましい場合もある。」という記載もされています。
事業者の方は、自社のサービスの内容やユーザーをしっかり把握したうえで、どのような記載をすれば自社のユーザーに伝わるのか、ということを意識する必要があります。
次に、通知等のタイミングについても規則では定められています(施行規則第22条の2の28第2項、第3項)。
通知する場合には、通知事項を掲載した画面の所在に関する情報を、ユーザーのデバイスの映像面に即時に表示する必要があります。この表示の際に、一部のみを表示する場合には、ユーザーがその残部を掲載した画面に容易に到達できるようにする必要があります。
容易に知り得る状態に置く場合ですが、ウェブサイトの場合にはウェブサイトのページやそこから容易に到達できるページに、ソフトウェアの場合には利用者のデバイスの映像面に最初に表示される画面やそこから容易に到達できる画面に、それぞれ通知事項を表示する必要があります。
まずは、一度に全部表示することができない場合には、全部の記載があるページにワンクリックで遷移できるようにする、といった形で考えて下さい。
3.通知等すべき事項
施行規則は、通知等すべき事項として、以下の3つを挙げています(施行規則第22条の2の29)。
①当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容
②前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
③第一号に規定する情報の利用目的
何が、誰に送信されるのか、送信先でどのように利用されるのかの3点を通知等する必要があるということになります。
4.事業者は何から手を付ければよいか
事業者は、何が、誰に送信され、送信先でどのように利用されるのかの3点について通知等をする必要があります。
事業者としては、自分たちが利用している広告配信やアクセス解析のタグ等のうちこの規制対象となるものをピックアップし、それぞれについて、どのような挙動で、ユーザーの情報のうち何が送信され、送信先でどのように用いられるのかの整理をしていく必要があります。
5.最後に
全5回にわたり改正電気通信事業法のポイントについて解説を行ってきました。
多くの事業者は既存のプライバシーポリシーをカスタマイズする形で検討を開始することになると思います。
その検討の際には、取り急ぎで現状を反映しただけの対応をするのではなく、今後どのような体制をとっていけば、日々入れ替わる広告配信やアクセス解析のツールの導入に対応していけるのか、といった今後の運用、メンテナンスを意識した検討が重要になります。
監修
弁護士 森田 芳玄
(都内の法律事務所にて主に企業法務に携わったのち、2016年GVA法律事務所入所。現在は、企業間紛争、労務、ファイナンス、IPO支援、情報セキュリティ法務を中心としたさまざまな企業法務案件に携わる。情報処理安全確保支援士。ITストラテジスト。システム監査技術者。)