
1.はじめに
M&Aの手法は様々あります。
株式譲渡、事業譲渡、株式交換、株式移転、合併、会社分割等が主に挙げられ、代表的なものとして、株式譲渡や事業譲渡があります。
株式譲渡は、対象会社の株式を保有する株主が、譲受人たる法人又は個人に対して、自己の株式を譲渡する手続きです。対象会社の経営権だけでなく、資産や負債等、すべてまとめて移転します。
他方、事業譲渡は、対象会社が所有している事業の一部もしくはすべてを、第三者である企業(譲受企業)に譲渡する手続きをいいます。すべての事業を譲渡する「全部譲渡」と、譲り渡す対象を限定して一部の事業のみ譲渡する「一部譲渡」の手法があります。株式譲渡と異なり、不採算事業は対象としない等、譲受企業は自己が資産を投入したい事業に限定して譲り受けることができます。
いずれの手法の場合にも、法務デューデリジェンスを実施して、リスクを洗い出すことが重要です。
具体的には、M&A取引を阻害する事項の有無や内容を確認した上で、取引条件を設定したり、取引価格の算定への影響を判断します。
M&A取引実行後に、円滑に事業を展開するためにも、法務デューデリジェンスは重要です。また、譲受企業の役員の立場からすれば、善管注意義務違反や任務懈怠に基づく損害賠償責任といった問題に備えるため、M&A取引に先立ち、しっかり法務デューデリジェンスを実施するということは、大きな意味合いがあります。
2.契約上の地位の承継に関連する問題点
株式譲渡と事業譲渡、それぞれのスキームによるM&Aの際、売主が第三者たる取引先と締結している契約書(契約関係)は、どのようになるのでしょうか。譲受企業は、契約の当事者である対象会社の地位を引き継いで、スムーズに取引先と契約関係を成立させ、事業運営をすることができるのでしょうか。
仮に、譲受企業が、対象会社と取引先との契約上の地位を引き継ぐことができないとします。この場合、当該契約が代替不可であればあるほど、M&A取引実行後の事業展開のハードルが上がりますし、また譲受企業として、M&A取引にあたり想定していた利益が入ってこないという事態も生じ得ます。
上記事態が生じる可能性をふまえて、譲受企業として、事前に準備及び対処すべき事項を洗い出すことが適当です。また、M&A取引実行後に円滑に事業運営ができるよう、考えられるリスクの性質、内容とその大小に鑑みて、クロージングまでに実施すべき事項を整備しておくべきということがいえます。
3.事業譲渡を例に着目すべきポイント~株式譲渡のケースとの比較~
それでは、事業譲渡ではどのような点に着目すべきなのか、株式譲渡の場合と比較しながら見ていきます。
(1)株式譲渡の場合
まず、株式譲渡の場合、法人格や組織についての変更がありません。つまり、取引先からすると、対象会社の株主は変わるけれども、取引相手である法人そのものに変更がないので、締結済みの契約等の変更は不要という点にひとつ特色があります。
※ただし、チェンジオブコントロールがある場合は別途留意が必要です。この場合、M&A取引などで、対象会社の支配権が売り手から買い手に移ると、取引相手は対象会社との既存の契約を解除できることとなります。
(チェンジオブコントロールの規定例)
甲又は乙のいずれかがM&Aによって経営権を他社に移動させた場合、他方当事者は本契約を解除することができる。 |
譲受企業として、株式譲渡に際し、取引先と対象会社間の既存の契約に基づく売上を考慮して譲渡価格を設定しているところ、当該契約が解除されてしまうと、M&A取引後に得られると想定していた利益を上げることができなくなってしまうので、法務DDでチェックすべき事項のひとつとなります。
(2)事業譲渡の場合
他方で、事業譲渡の場合、事業の運営主体が変わります。
対象会社の取引相手からすると、例えば、あるサービスを運営する対象会社と利用契約を締結していたのに、同サービスが事業譲渡の対象として譲渡されると、以降はサービス運営会社が譲受企業となる、ということになります。
株式譲渡と異なり、チェンジオブコントロールの有無にかかわらず、そもそも契約のまき直しというのが原則になるのです。
4.契約の承継に関する、法務DDでの確認及び対応ポイント~ECサイトを例にして~
詳細は個々の事業内容にもよりますが、本記事では、ECサイト事業を事業譲渡する場合を想定して、いくつかポイントを記載します。
この場合、大きく分けて2つ視点があり得ます。同事業に関連する取引先とサイト利用者(ユーザー)です。
まず、前者として、ECサイト運営に関連して、対象会社は、外部企業・第三者と様々な契約関係にあることが想定されます。例えば、同サイト上で広告枠を提供している場合、この広告主と広告掲載契約があると思います。また、同サイトの開発・維持・運営等において、外部システムを利用している場合には、システム利用に関する契約があると思います。
次に、後者として、サイト利用者(ユーザー)との関係について検討します。多くは対象サイトの利用規約に規定されていると思いますので、利用規約を確認します。例外的に、特則的に個別契約や合意を締結して、特定の利用者(ユーザー)とは別途の取り扱いをしている場合もあります。原則的な権利関係等はサイトの利用規約で確認し、これから逸れた取り扱いをしている利用者(ユーザー)の有無や内容については、別途対象会社に対して、ヒアリングシートで質問をしたり、DDインタビューで確認をします。
いずれの場合においても、契約や利用規約が、事業譲渡、つまり契約主体を変更する手続きにより、どのような影響があるのか検討する必要があります。契約主体の変更が不可であったり、一定の手続きを要する場合、譲受企業としては、M&Aを実施したとしても、予定時期に事業を開始できなかったり、入ってくる利益が減少してしまうというリスクがあります。
5.法務DDでの確認及び対応ポイント~知的財産権との関係~
その他、知的財産権も注意を必要とする事項のひとつです。
例えば、ECサイトであれば、サイトの制作を外部事業者に委託していた場合、当該サイトの知的財産権の帰属を確認する必要があります。サイト上に掲載するコラムの執筆を第三者に委託している場合、かかる執筆者と対象企業との関係で、コラム等の著作権が誰に帰属しているのかという点も同様です。各契約書や合意書等において、誰に権利が帰属しているのか、確認する必要があります。
知的財産権が対象に帰属している場合には、売主はこの知的財産権も譲受企業に移転することが可能です。他方、第三者に権利があり、対象企業は利用許諾をされているという関係の場合、M&Aに際し、いま一度権利関係を整理の上、カバーする必要があります。
6.最後に・・・
GVA法律事務所では産業別チームのひとつとして、M&Aチームを設け、チームにて個別事案に応じた法務DD、事業譲渡や株式譲渡の契約書の作成等を実施しています。
M&Aはクロージングまでのスピード感にあわせて、法務DDを実施する必要があり、弊所ではチーム制をとって、丁寧かつ迅速な法務チェックを心がけております。
M&Aをご想定の企業様、またご関心をお持ちの企業様がいらっしゃれば、お気軽にご相談いただければ幸いでございます。お気軽にご連絡くださいませ。