
執筆:フィンテックチーム
(※2021年10月22日に公開。2024年6月27日に記事内容をアップデートいたしました。)
2021年10月22日 公開
2024年6月27日 更新
1 はじめに
取引を開始するに当たって、その相手方について「本人確認」等をしなければならない場合があります。ここにいう、「本人確認」等とは、その氏名、住所、年齢等を申告させ、その確認のために身分証の提示を求めたりすることや、取引の目的等を確認することをいいます。いわゆる「KYC」(Know Your Customerの略)と言われ、このうち特に電子的な方法で行うものを「eKYC」(electronic Know Your Customerの略)と言われることがあります。
例えば、金融機関は、犯罪収益移転防止法(以下単に「法」という場合があります。)に基づき、銀行口座を開設するに当たって、身分証明書等を用いて、本人確認(取引時確認)を行う必要がありますし、一定金額以上の外国への送金を行う場合には、外為法に基づき本人確認を行う必要があります。この他、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(令和3年7月19日)によると、金融機関にはリスクに見合った低減措置を講ずること(リスクベース・アプローチ)が求められており、この一環として、法律上明示的に求められていない本人確認を実施する必要がある場合もあります。
金融機関以外の分野についても、例えば、中古物の買取をする場合には、店舗側の古物商は古物営業法に基づき売主の本人確認を行う必要があります。さらには、出会い系サイト規制法により、インターネット異性紹介事業を行う場合にも本人確認(年齢確認)が必要になってくる場合もあります。その他にも、携帯電話不正利用防止法、電気通信事業法、マイナンバー法等、取引を開始するに当たり本人確認をすることが法令上求められているケースは多々見受けられます。
これから、主にフィンテックビジネスを営む上で、どのような本人確認が求められているのかを明らかにするため、その基本的な法律である「犯罪収益移転防止法」の規制内容を整理していきたいと思います。
まず、この記事では、犯罪収益移転防止法上の取引時確認が必要となる場合を整理していきます。
2 犯罪収益移転防止法における取引時確認の概要
犯罪収益移転防止法は、「特定事業者」に対し、顧客等との間での取引の内容等に応じて、「通常の取引時確認」(法第4条第1項)と「厳格な取引時確認」(法第4条第2項)の実施を求めています。「通常の取引時確認」や「厳格な取引時確認」のそれぞれの内容については改めて説明しますが、ここでは一先ず、どういった場合に「通常の取引時確認」が必要で、どういった場合に「厳格な取引時確認」が必要なのかを整理していきます。
(1)「通常の取引時確認」
「通常の取引時確認」は、「特定事業者」が、「顧客等との間」で、「特定業務」のうち、「特定取引」を、「行うに際して」、「ハイリスク取引に該当しない場合」に必要となります。
例えば、「特定事業者」である宝石・貴金属等取扱業者であれば、「特定業務」である宝石・貴金属等の売買業務のうち、代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結が「特定取引」として通常の取引時確認が必要となります。
(2)「厳格な取引時確認」
「厳格な取引時確認」は、「特定事業者」が、「顧客等との間」で、「特定業務」のうち、「ハイリスク取引」を、「行うに際して」必要となります。
特定取引は、大きく分けると特定取引とハイリスク取引に分かれており、ハイリスク取引の場合、「通常の取引時確認」に比べ、確認事項及びその確認方法がより厳格になります。ハイリスク取引にはなりすましの疑いがある取引や外国PEPsとの取引等があたり、厳格な取引時確認によって、マネー・ローンダリングに用いられることを防止する目的があります。
なお、「通常の取引時確認」については、例外的に取引時確認を実施しなくてよい場合が認められています(法第4条第3項)。
以下では、それぞれ各要件を解説していきます。
3 各要件の検討
(1)「特定事業者」とは(通常の取引時確認・厳格な取引時確認共通)
「特定事業者」とは、法第2条第2項に列挙されている事業者になります。フィンテック関連の事業者としては、例えば、以下のような事業者があります。
1)銀行
2)信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会
3)信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
4)農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行
5)保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者、共済水産業協同組合連合会
6)金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者、投資運用業者)、証券金融会社、適格機関投資家等特例業者
7)信託会社、登録自己信託会社
8)不動産特定共同事業者又は不動産特定共同事業法に基づく特例事業者
9)無尽業者
10)貸金業者、金融庁長官の指定する短資業者
11)資金移動業者
12)暗号資産交換業者
13)商品先物取引業者
14)振替機関、口座管理機関、電子債権記録機関
15)独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
16)外貨両替業者、旅行小切手(トラベラーズチェック)取引業者
17)ファイナンスリース業者
18)クレジットカード発行業者(割賦販売法上の登録が求められていないマンスリークリア取引(翌月一括払い取引をいいます。)も含まれますので、注意が必要です。)
特定事業者に該当するのは、犯罪収益移転防止法第2条第2項に限定的に列挙された事業者のみとなります。そのため、ここに列挙されていない、例えば「電子決済等代行業者」「前払式支払手段発行者」「収納代行業者」等のフィンテック関連事業者については、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認(取引時確認)の義務を直接負うことはありません。
(2)「顧客等との間で」とは(通常の取引時確認・厳格な取引時確認共通)
取引時確認が必要な取引については、「顧客等との間で」の取引をいいます。ここにいう「顧客等」とは、①顧客(クレジットカード発行業者にあっては、顧客の利用者)と、②信託の受益者をいいます(法第2条第3項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「政令」といいます。)第5条、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「規則」といいます。)第3条)。
(3)「特定業務」とは(通常の取引時確認・厳格な取引時確認共通)
「特定業務」とは、犯罪収益移転防止法の末尾に掲載された別表の上欄(横書きで見る場合には一番左の列)に記載された特定事業者毎に定められる、当該別表の中欄(横書きで見る場合には真ん中の列)に記載された業務をいいます。法令上は、細かく規定されていますが、特定業務については基本的にはその事業者が行う主な業務範囲の大半と重なります。
1)銀行、信用金庫、保険会社、金融商品取引業者(このうち、第一種金融商品取引業者、投資運用業者)等 |
2)金融商品取引業者(このうち、第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者) |
3)適格機関投資家等特例業者 |
4)不動産特定共同事業者及び特例事業者 |
5)貸金業者 |
6)資金移動業者 |
7)暗号資産交換業者 |
8)クレジットカード発行会社 |
(4)「特定取引」とは(通常の取引時確認のみ)
ア 概要
「特定取引」とは、特定業務に属する取引のうち、①「対象取引」(政令第7条第1項)、又は②「対象取引以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するもの」(政令第7条第1項、規則第5条)のいずれかに該当するものをいいます。
イ 「対象取引」とは
基本的には、政令第7条第1項各号に掲げる取引をいいます。ただし、除外事由とされる「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」(規則第4条第1項各号)に該当する場合には、対象取引には該当しません。
対象取引に該当する例と、除外事由(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)に該当する例は、それぞれ以下のとおりです。
(対象取引の例)
■預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結(イ)
■金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで若しくは第十号に掲げる行為又は同項第七号から第九号までに掲げる行為により顧客等に有価証券を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結(リ)
■金融商品取引法第二十八条第三項各号又は第四項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)(ヌ)
■金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結(カ)
■暗号資産の交換等を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第七項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(ヨ)
■暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの(タ)
■暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が10万円を超えるもの(レ)
■現金、持参人払式小切手(線引きがないもの)、自己宛小切手(線引きがないもの)又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする取引(暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。「現金等受払取引」)であって、当該取引の金額が200万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、10万円)を超えるもの(ツ)
→ これは、①現金等の受払いをする取引であって、取引金額が200万円を超えるもの、②現金の受払いをする取引で、為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものであって、取引金額が10万円を超えるもの、の2つの類型に分けることができます。
→ 上記で「受払い」とは、現金等の受入れ又は払出しを意味します。
→ 類型①の例としては、銀行が顧客に預金の払出しを行う場合や、顧客から貸付金の返済を受ける場合等が想定されます。
→ 類型②の例としては、銀行に現金を提供して第三者の銀行預金口座へ送金を行う場合等が想定されます。
■他の特定事業者が行う為替取引(当該他の特定事業者が(ナ)に規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(「預金等払戻し」)であって、当該預金等払戻しの金額が10万円を超えるもの(ネ)
→ 例えば、顧客が他行のATMで、自行のキャッシュカードを用いて送金を依頼する場合等が想定されます。
■「預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結」に掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結(ナ)
→ 例えば、資金移動業者との間の資金移動の委託に関する契約等が想定されます。
■クレジットカードの発行又は付与の契約締結(政令第7条第1項第3号)
(除外事由の例)
■上記「対象取引」(ツ)の除外事由(規則第4条第1項第7号)
・国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
・電気、ガス又は水道水の料金の支払に係るもの
・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は専修学校に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るもの
・現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。)
・現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、特定金融機関の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
■各「対象取引」に共通する除外事由(規則第4条第1項第13号)
・国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
・破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
・特定事業者がその子会社を顧客等として行う取引のうち、一定のもの
ウ 「対象取引以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するもの」とは
①「疑わしい取引」(規則第5条第1号)と、②「同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引」(規則第5条第2号)のいずれかをいいます。
このうち、①「疑わしい取引」とは、取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいいます。
また、②「同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引」とは、例えば、「疑わしい取引」に該当するとは直ちに言えないまでも、その取引の態様等から類型的に疑わしい取引に該当する可能性のあるもので、以下のもの等が含まれるとされています(パブリックコメント)。これに該当するか否かの判断は、特定事業者が有する一般的な知識や経験、商慣行を踏まえて行われることとなります。
1)資産や収入に見合っていると考えられる取引ではあるものの、一般的な同種の取引と比較して高額な取引
2)定期的に返済はなされているものの、予定外に一括して融資の返済が行われる取引等の業界における一般的な知識、経験、商慣行等に照らして、これらから著しく乖離している取引
(5)ハイリスク取引とは(厳格な取引時確認のみ)
いわゆる「ハイリスク取引」に該当する場合には、「厳格な取引時確認」が必要になります。ハイリスク取引というためには、上記(4)の「特定取引」に該当するか否かを問われません。仮に上記(4)の「特定取引」に該当する場合であっても、「ハイリスク取引」に該当する場合には、「通常の取引時確認」ではなく、「厳格な取引時確認」が必要になります。
ハイリスク取引は、次の4つのいずれかの取引をいいます。なお、③及び④に規定する「特定取引」とは上記(4)に定める「特定取引」をいいます。
①なりすまし取引
その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(契約時確認)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
②偽り取引
契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引
③イラン・北朝鮮の居住者等との特定取引
特定取引のうち、イラン又は北朝鮮に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他イラン又は北朝鮮に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
④外国PEPs(Politically Exposed Persons)等との特定取引
外国政府高官等を顧客等とする特定取引
(6)「行うに際して」とは(通常の取引時確認・厳格な取引時確認共通)
取引時確認は、取引が完了する前に行わなければならないものではなく、取引の性質に応じて合理的な期間内に完了すれば足りるとされています。
ハイリスク取引を行っている場合や取引時確認のタイミングで困った場合は専門家に相談しましょう。GVAでも初回無料相談で個別のケースに合わせて回答しております。
4 確認済み顧客等の場合の例外(法第4条第3項)
「通常の取引時確認」については、特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しないものとされています(法第4条第3項)。具体的には、以下の要件を全て満たす場合には、「通常の取引時確認」を行う必要はありません(法第4条第3項、政令第13条、規則第16条)。
①特定事業者が取引を行う顧客等について既に取引時確認を行っていること、又は次のいずれかに該当すること(法第4条第3項)
1)当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う特定取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っていること(政令第13条第1項第1号)
2)当該特定事業者が合併、事業譲渡等により他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っていること(政令第13条第1項第2号)
②上記①の取引時確認について法第6条による確認記録の作成及び保存をしていること(法第4条第3項)
③次のいずれかに該当すること(規則第16条第1項)。ただし、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、必要ありません(規則第16条第2項)。
1)預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること
2)顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより、確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認すること
④確認を行った取引に係る規則第24条第1号(口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項。但し、確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)、同第2号(取引又は特定受任行為の代理等の日付)、同第3号(取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額)までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から7年間保存すること(規則第16条第1項柱書)
⑤当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引(なりすまし取引)、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引(偽り取引)、疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引のいずれかに該当しないこと(政令第13条第2項、規則第17条)
なお、ハイリスク取引の際に求められる「厳格な取引時確認」については、上記の要件を全て満たしたとしても、以前として実施する必要がありますので、ご注意ください。
5 おわりに
以上のとおり、犯罪収益移転防止法で求められる取引時確認がどういった場合に求められるのかを整理してきました。
フィンテックビジネスを行うに際しては、取引時確認を含む本人確認の検討については避けることができません。この記事をご覧になりご不明点等がありましたら、弊所までお問い合わせください。
監修
弁護士 小名木 俊太郎
(企業法務においては 幅広いサービスを提供中。 ストックオプション、FinTech、EC、M&A・企業買収、IPO支援、人事労務、IT法務、上場企業法務、その他クライアントに応じた法務戦略の構築に従事する。セミナーの講師、執筆実績も多数。)