当事務所より、早崎 智久 弁護士が登壇いたします。
■このセミナーは「会場」、「LIVE配信(Zoom)」、「後日配信」のいずれかでご受講いただけます。
■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。※期間は1週間です。
※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。
概要
デジタルマーケティングの急速な普及に伴い、インターネットを活用した医薬品や化粧品などの広告も爆発的に増加していますが、それに伴い、違法な広告が氾濫し、社会問題となっています。数年前には広告代理店を含む複数の逮捕者が生じる事件が発生しています。薬機法改正による課徴金制度の導入、景品表示法改正による厳罰化、ステルスマーケティングに対する規制の導入など、広告によるマーケティング活動を取り巻く規制は年々厳しさを増しており、事業者においては、広告規制に対応できる社内体制の構築が強く求められています。
しかし、薬機広告に関する規制内容は、一般的な広告規制である景品表示法と比較しても、著しく広範かつ複雑であり、その内容を正確に理解している人材は、専門家を含め、ごく限られているのが現状です。
本セミナーでは、まず、薬機法、景品表示法、医薬品等適正広告基準などの各種ガイドライン、業界の自主基準などによる薬機広告規制の全体像を俯瞰します。これにより、曖昧な薬機広告規制の全体図を理解していただきます。
そして、薬機広告規制の中でも最も中心のルールである医薬品等適正広告基準の内容については、他の法令等との関係を踏まえ、詳細に解説いたします。また、これに紐づく業界の自主基準の内容にも触れることで、広告規制に対する深い理解ができるようにいたします。
最後に、広告規制に対応するために必要な社内体制についても、現在の状況を踏まえた検討が必要になりますので、この点を解説いたします。
1 薬機広告規制の全体像
(1)薬機法
(2)景品表示法
(3)各ガイドライン
(4)公正競争規約と業界の自主基準
2 適正広告基準
(1)適正広告基準の位置付け
(2)基本ルール(虚偽・誇大広告、品位・信用を損ねる広告、引用に関するルール)
(3)名称に関するルール
(4)製造方法に関するルール
(5)効果・性能、安全性に関するルール
① 承認等が必要なものの効能効果等
② 承認等が不要なものの効能効果等
③ 成分、原材料等
④ 用法用量
⑤ いわゆる保証表現
⑥ いわゆる最大級の表現
⑦ 発現程度
⑧ 本来の効能効果等以外の表現
(6)過量消費・乱用助長を促すおそれのある表現
(7)医療用医薬品、医家向け医療機器の広告
(8)特定疾患に関する広告
(9)習慣性医薬品の広告
(10)使用上の注意等の付記
(11)他社製品の誹謗中傷
(12)医薬関係者の推薦、保証
(13)懸賞・賞品等による広告
(14)不快、迷惑、不安、恐怖を与える表現
(15)テレビ、ラジオの提供番組等における広告
(16)医薬品の化粧品的・食品的表現、医療機器の美容器具・健康器具的表現
3 薬機広告規制に対応する社内体制
(1)薬機広告規制の違反が生じる根本的理由
(2)広告代理店、広告制作会社を利用する際の注意点(ステマ規制との関係)
(3)求められる社内体制
(主催セミナーページより引用)
詳細・お申込み
▼以下よりお申し込みください
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k241995
(金融財務研究会のセミナーページにとびますので、そちらよりお申込みをお願いいたします。)
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「講師紹介」割引後の金額は、30,000円(消費税込)です。(二人目料金と同じ金額となります)
【備考】(申込み先の金融財務研究会より)
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②LIVE配信(Zoom):「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
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登壇者

早崎 智久
弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第二東京弁護士会所属
2004年 大正大学仏教学科 卒業
2008年 専修大学法科大学院 修了
2011年 最高裁判所司法研修所 入所
2013年 福島県内大手法律事務所 入所
2018年 GVA法律事務所 入所
2020年 GVA法律事務所 シニアアソシエイト
2023年 GVA法律事務所 パートナー就任
スタートアップの創業時からIPO以降までの全般のサポート、大手企業の新規事業のアドバイスまでの幅広い分野で、これまでに多数の対応経験。 特に、GVA法律事務所において、医療・美容・ヘルスケアチームのリーダーとして、レギュレーションを踏まえた新規ビジネスのデザイン、景表法・薬機法・健康増進法などの各種広告規制への対応、医療情報に関する体制の整備などが専門。