執筆:弁護士 阿久津 透 ( AI・データ(個人情報等)チーム )
2026年(令和8年)は、企業活動や日常生活に直結する多くの法改正が予定されており、「何が変わるのか」「いつ施行されるのか」「自社はどう対応すべきか」を早めに押さえる必要があります。
本記事では、主要な改正法令の概要・施行日・対象者等を簡単に整理し、企業経営者・法務担当者・管理職がこの1年で備えるべきポイントを「改正の背景」や「実務対応策」とともに解説します。
1.下請法の改正・取適法へのシフト
■ 施行日:2026年1月1日
(1)概要
2026年1月1日、これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として新たに施行されます。
これにより、取引の公正化や中小受託企業の利益保護が強化されます。
今回の改正は、単なる名称変更にとどまらず、適用対象の拡大・禁止行為の追加・用語変更など実務に大きな影響を与える内容です。
参照:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
(2)対象者
- 委託する側(委託事業者)
- 受託する側(中小受託事業者)
「下請」等の用語の見直しがされ、「下請事業者」が「中小受託事業者」、「親事業者」が「委託事業者」等に改められます。
今回の改正では、現行の「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」が新たな規制対象に追加されたほか、資本金以外の適用基準として従業員数の基準が新たに追加され、適用対象となる範囲が拡大しています。
(3) 主な変更点
今回の改正の主な変更点は次のとおりです。
- 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(第5条第2項第4号関係)
- 手形払等の支払方法の禁止(第5条第1項第2号関係)
- 運送委託など対象取引の拡大(第2条第5項、第6項関係)
- 適用基準に従業員数基準を追加(第2条第8項、第9項関係)
(4) 備えるべき対応の概要
今回の改正を踏まえた社内対応の概要は次のとおりです。
- 契約書等の見直しと社内教育
- 発注・支払ルール、書面管理の徹底
- 法令順守(コンプライアンス)体制の整備
下請法の改正は多くの企業に影響を与えるものですので、2026年の法改正のなかでも注目度の高いものといえます。一度改正法の内容全体をチェックしたうえで、社内対応の進め方を整理すべき事項です。
2.労働安全衛生法改正(職場環境の安全強化)
■ 施行日:2026年1月1日から段階的に施行
(1) 概要
労働安全衛生法が改正され、「ストレスチェック義務化の対象拡大」や個人事業主を含む労災防止対策の強化などが行われます。
参照:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
(2) 職場のメンタルヘルス対策の推進
ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。
この対応については、交付後3年以内に政令で定められる日から施行となっており、2026年から施行されるわけではありません。
もっとも、職場のストレスチェック制度の導入や見直しには多くの工数が必要になるため、施工に備えて準備を進めておくことが重要です。
3.金融商品取引法改正
■ 施行日:2026年5月1日
(1)概要
公開買付制度・大量保有報告制度の改正を含む「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」が2024年(令和6年)5月22日に公布され、その後、公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る関係政府令等の改正等が2025年(令和7年)7月4日に公布・公表されています。
この改正法と改正令が、2026年5月1日に施行されます。
参照:金融庁「令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について」
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20250704/20250704.html
(2)主な変更点
主な変更点は次のとおりです。
- 公開買付制度と大量保有報告制度の見直し
- 公開買付けの適用除外となる買付け等の範囲について見直しが行われいわゆる30%ルールの対象から除外される、買付け等を行う株券等の数が著しく少ない場合の基準を買付け等により増加する所有割合が0.5%未満とする
- 形式的特別関係者の範囲から、買付者の親族並びに買付者が特別資本関係を有する法人等及び買付者に対して特別資本関係を有する法人等の役員を除外
- 大量保有報告制度において、「共同保有者(グループ)」に当たらないための条件が明確化され、「重要提案行為(経営に影響する提案)」の範囲が整理される
- デリバティブ取引のルールも明確にされる
- 役員兼任関係や資金提供関係など、一定の外形的事実がある場合をみなし共同保有者に追加する
- 大量保有報告書の記載事項の明確化
上記の金融庁のページには、金融庁の考え方や、ガイドライン、Q&Aなども掲載されていますので、併せてチェックをすることが重要になります。
4.民法改正・民事訴訟法のデジタル化
■ 施行日:民法改正は2026年4月1日、民事訴訟法改正は2026年5月21日
(1)民法改正
離婚後の共同親権制度の導入など、家族法分野での見直しが注目されます。
参照:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
(2)民事訴訟法改正
デジタル化・IT化が進み、民事訴訟の手続き面で効率化・ペーパーレス対応が進展します。民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。
参照:法務省「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
5.公益通報者保護法
■ 施行日:2026年12月1日
参照:消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview
(1)概要
事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護を巡る国内外の動向を踏まえて、①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済を強化するための措置が講じられます。
(2)主な変更点
- 公益通報者の範囲に、フリーランスや、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスが追加
- 公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他の不利益な取り扱いの禁止
- 正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意などの公益通報を妨げる行為をすることを禁止。これに違反してされた合意等の法律行為は無効となる。
- 通報後1年以内の解雇又は懲戒は、公益通報を理由としてされたものと推定される
- 公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、両罰)を新設
今回の改正によって、対象範囲の拡大や、民事訴訟で争いとなった場合の立証責任の転換などが設けられることにより、企業の対応難易度は上がるものと考えられます。 制度自体は設けているが上手く機能していない、実際の運用の仕方が分からないという企業は、この1年間で時間をかけて体制の見直しを行っていく必要があります。
6.まとめ
上記のほかにも、女性活躍推進法による男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務強化や、保険業法による大規模保険代理店等に対する規制強化(コンプライアンス責任者などの設置義務付け等)、事業性融資推進法による企業価値担保権の創設等をはじめとする様々な法改正がされます。
法改正への対応は、企業の持続的な成長とリスク管理の観点から避けて通れないテーマです。対象者が広く実務への影響も大きいものは何か、準備や社内体制の整備にどれだけの時間や人材をかけられるかを整理したうえで、専門家の知見を踏まえて確実に対応を進めていくことが重要になってきます。
詳細につきましては、無料相談(※新規の方のみ)を承っていますので、お気軽にお問合せ下さい。


