
執筆:弁護士 森田 芳玄(AI・データ(個人情報等)チーム)
1.はじめに
2023年10月1日から、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)が始まるという報道を目にする機会が多いかと思います。この制度は、事業を行う人に広く影響を及ぼす可能性があるものですが、そもそもどのような制度なのかまだよく理解していない、という事業者の方もいるのではないでしょうか。
本稿では、そのインボイス制度について概要を説明するものです。なお、本稿では制度を分かりやすく説明することに重点を置いており、個別の取扱いについて例外や特例措置などが設けられている場合が多々あります。また、各種の制度について今後も法令等の改正により変更する可能性もあります。したがいまして、実際の取扱いは、所轄の税務署や税理士等の専門家の確認を得ながら実施していただければと思います。
2.インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税に関する制度であり、適格請求書等(以下「インボイス」といいます。)の保存をしなければ、消費税の仕入税額控除の適用が受けられない、というものです。
すなわち、事業者の場合、通常モノやサービスを提供した場合には、消費税分を上乗せした金額で対価を受領しているかと思いますが、一方で自己の事業に必要なモノやサービスを購入したときには消費税を支払っているかと思います。そして、消費税を納める場合には、簡単にいうと、その受け取った消費税から支払った消費税を控除して、納付することになります。
それが、この度の制度導入後においては、モノやサービスの購入時にインボイスを受領し、その保存をしておかなければ、支払った方の消費税分を受け取った方の消費税から控除ができない、ということになるものです。
3.モノやサービスを提供する側になる場合の対応
モノやサービスを提供する側(すなわち、対価を受領している側)については、制度導入後は、対価を支払っている側からの求めに応じて、インボイスを交付しなければならなくなります。
そしてインボイスを交付するためには、事前に適格請求書発行事業者としての登録を受ける必要があります。これは、納税地の所轄の税務署長宛に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより行います。インボイス制度の開始日の前日である2023年9月30日までに登録申請を行えば、制度開始時から登録したとみなされます。ただし、直前に登録申請を行うと、インボイスの記載に必要な登録番号の通知を直ちに受けられない可能性もありますので、注意を要します。
また、もう一つ注意点としては、免税事業者は登録申請ができない、という点にあります。すなわち、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は免税事業者となることができますが、その場合には登録申請ができないことになります。このため、取引先からインボイスの交付を要請されている場合には、課税事業者に変更手続をしたうえで、登録申請を行うことになります。
それでは、免税事業者が登録申請を行わずにそのまま免税事業者であり続けることは可能なのでしょうか。これについては、免税事業者からモノやサービスを受け取る側の事情によることになります。免税事業者からモノやサービスを受け取る側が、消費者や免税事業者、また簡易課税事業者である場合には、そもそも仕入税額控除を行う必要がないか(消費者や免税事業者の場合)、インボイスを保存しなくても仕入税額控除が可能である(簡易課税事業者の場合)ため、免税事業者であり続けても不都合はないことになります。しかしながら、それ以外の事業者の場合には、仕入税額控除ができないことになってしまうため(すなわち、その分モノやサービスの受領側の負担が増えることになる。)、登録申請を行うことを求められるか、取引条件の変更を要請される可能性があります。
4.モノやサービスを受領する側になる場合の対応
モノやサービスを受領する側(すなわち、対価を支払う側)については、仕入税額控除のために、インボイスを受領し、保管しておく必要があります。このため、モノやサービスの提供側に対して、インボイスを発行するように要請する必要があります。
ただ、上述のとおり、モノやサービスの提供側が適格請求書発行事業者となるためには、事前に登録申請が必要であるため、適格請求書発行事業者ではない可能性もあります。したがって、制度開始前に提供側が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が必要となることになります。
そして、もしその提供側が適格請求書発行事業者ではない場合、そのまま取引をしてしまうと、消費税分の金額を支払ったとしても仕入税額控除を受けられないことになってしまうため(注)、価格の見直し要請を行うことも考えられます。しかしながら、モノやサービスを受け取る側、すなわち買い手側は一般的に売り手側よりも有利な立場にあることが多いため、一方的な代金の値引き要請などを行うことは、「優越的地位の濫用」として独占禁止法上問題となる恐れがありますので注意が必要です。この点は、下記公正取引委員会のサイトである「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」のQ7に考え方が示されていますので、ご参照ください。
ちなみに、簡易課税制度を選択している事業者の場合、課税売上高の一定割合に税率を乗じた額について仕入税額控除を受けられることになるため、インボイスの保存が必要とはされないこととされています。したがって、事業者としては、簡易課税制度が選択できる場合には、実際の納税額とインボイス制度導入による作業負担を考慮して、簡易課税制度を選択するか否かを決定すべきことになると思われます。
5.おわりに
このインボイス制度は、制度自体がまだ開始前ということもあり、今後も改正が見込まれています(最近の改正については、下記財務省のサイトをご参照ください。)。したがいまして、実際の取扱いは、その時点における制度がどのようなものかを事前によく確認しながら行っていただければと思います。
(注)経過措置として、免税事業者等からの課税仕入れについて支払った消費税のうち、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除できる扱いが設けられています。
<参考サイト>
・国税庁「特集インボイス制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・財務省「令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
・公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html