執筆:弁護士 箕輪 洵 (メタバース / エンターテインメントチーム)
生成AIの普及により、声優やタレントの「声」を無断で模倣・利用する事例が急増しています。これを受け、法務省は「肖像、声等の無断利用による⺠事責任の在り⽅に関する検討会」を設置し、法的保護に向けた検討を開始しました。
令和8年4月24日には第1回検討会が実施されました。
同検討会の資料によれば、以下の内容が言及されています(筆者により一部抜粋及び要約)。
| 「従来の判例法理を踏まえ、生成AIによる肖像、声等の無断利用の想定事例を題材に、パブリシティ権や肖像権の侵害による⺠事責任の成否、損害賠償の範囲(逸失利益、慰謝料等)を検討する。不法行為法上の論点やその考え方を整理し、権利侵害によって生ずる民事責任に関して予測可能性を⾼めることを目指す」 |
「声」は表現者にとっては唯一無二の資産であり、また人格の一部という考え方も成り立ち得ます。現行の著作権法では、声を使った具体的な演技や歌唱等については「著作隣接権」という権利によって一定の保護がなされているものの、声質といった「声」そのものは保護の対象とはされていません。そのため、今回の法整備の動向は実務上極めて重要な意味を持ちます。
GVA法律事務所では、今後も法務省による検討会の動向を注視し、最新の情報を速やかにクライアントへ還元します。
「声」に関する権利や法的リスクのご相談、生成AI利活用に伴うご相談については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
監修
弁護士 中牟田 智博
(スタートアップ法務を中心に、企業法務と紛争案件を担当。「メタバース・エンターテインメントチーム」に所属。映像制作者としてのバックグラウンドを活かし、クリエイター目線に立った法務サポートを提供。日本芸術センター第10回映像グランプリ優秀映画賞受賞。)


