執筆:弁護士 林越 栄莉 (メタバース / エンターテインメントチーム)
はじめに
「納品したのに報酬が支払われない」「突然契約の打ち切りを伝えられ、理由も教えてもらえない」
フリーランスとして活動していると、こうした発注者との契約トラブルに直面することがあります。
2024年11月に施行された「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」により、こうしたトラブルを防ぐための法的枠組みは強化されましたが、やはりフリーランス自身が契約書をよく読み、丁寧にチェックすることが契約トラブルの回避には重要です。
本記事では、多くのインフルエンサーや動画クリエイターの顧問弁護士を務める弁護士が、フリーランスが契約書に記名押印する前に必ず確認すべき重要ポイントを解説します。
1. 業務内容が「特定」されているか?
これまでフリーランス・発注者間で最も多くトラブルが発生してきたポイントの一つが、契約書に記載されている業務内容の曖昧さに起因する「根拠のない追加依頼」や「再現のない作業の押し付け」です。
フリーランス法では、発注時に業務内容を「書面(またはメール等)」で明示することが義務付けられました(フリーランス法第3条)。
具体的には、業務の内容として、品目、品種、数量(回数)、規格、仕様などを契約書や発注書などに明確に記載することが義務付けられました。
また、フリーランスの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて知的財産権を譲渡・許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要があることも新たに義務付けられました。
★ここをチェック!
発注者から、今回の業務の内容が詳細に伝えられていますか?
後から「これもやって」「あれもついでにやっといてよ」と言われないよう、また、言われたとしても適切に断れるよう、発注者から渡されている契約書(見積書、発注書等の別の書面や、発注の担当者からのメール等がある場合はこれらも含みます。)を確認してみましょう。
2. 報酬の「支払期日」が守られているか?
せっかく期限通りに納品したにもかかわらず、発注者内での「検収(成果物の検査やチェックのこと)」が終わらないことを理由に支払いが先延ばしにされるケースや、特に理由説明がなされることなく、報酬の支払期日を半年先などの相当先の期日に設定にされるケースがこれまで散見されてきました。
これを受け、フリーランス法では、報酬の支払期日は原則として給付を受領した日(または役務提供日)から60日以内と定めること、発注者からの委託が再委託である場合は、例外的に、必要事項を明示することを条件として、元委託支払期日から30日以内の、できる限り短い期間内と定めることが義務付けられました(フリーランス法第4条)。
また、支払期日は、具体的な日をフリーランスが特定できるよう定める必要があることも同条は求めており、例えば、「まで」「以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められないと実務上解釈されています。
★ここをチェック!
契約書や見積書、発注書等に記載されている報酬の支払期日は、納品日等の給付を受領した日(または役務提供日)から60日以内の期間におさまっていますか?
また、「納品から〇日以内」等の日付が特定できない書き方ではなく、「●月●日支払」「毎月●日締切、翌月●日支払」など明確に記載されていますか?
報酬の支払が遅い、いつ支払われるのかよくわからない…と後悔することのないよう、今すぐにチェックしてみましょう。
3. 中途解約までに要する日数が守られているか?
「明日から来なくていいよ」「もっといい人が見つかったから、この案件ストップで」等、これまでは、フリーランスの立場の弱さを悪用し、突然、契約解除(中途解約)を告げるケースが多く見受けられました。
これを受け、フリーランス法では、発注者は、6か月以上の期間で行う業務委託について契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告することが義務付けられました(フリーランス法第16条)。
また、同条は、中途解約または不更新の予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由の開示を取引先に請求した場合、発注者は、第三者の利益を害する場合や、他の法令に違反する場合といった例外事由に該当する場合を除いて、遅滞なく開示することも義務付けられました。
★ここをチェック!
契約書や見積書、発注書等に記載されている中途解約または契約不更新の予告期間は、解除日または契約満了日から30日以内の期間におさまっていますか?
「2週間前」「5営業日前」等、法律違反の予告期間となっていないか、今すぐにチェックしてみましょう。
4. まとめ
契約書は、フリーランス・発注者の間のお互いの信頼関係を形にしたものですが、「長い付き合いだし大丈夫」「話をしている限り、変な会社ではない」といった安心感を逆手にとり、フリーランスにとって不利益な契約書や法律違反の契約書を提示する企業は実際存在します。
もし、提示された契約書の内容に不安がある場合は、署名・押印する前に、まずは一度、弁護士によるリーガルチェック・契約書のレビューを受けることをご検討ください。
また、既に契約書に記名押印してしまった後にトラブルが発生してしまった場合にも、一人で悩まずに、ぜひ弁護士への相談を検討してください。
GVA法律事務所のメタバース・エンターテインメントチームは、インフルエンサーや動画クリエイター、VTuber/Vライバーのトラブル解決実績を豊富に有する弁護士で構成されています(女性弁護士も在籍)。
契約書のリーガルチェックといった契約締結前の対応から、未払い報酬の回収交渉、発注者との紛争対応など契約締結後・契約終了後の対応も幅広く対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


