天災地変による休業措置(共和国法11058号)

執筆:労務コンサルタント 浅原 潤国際チーム



2025年11月に上陸した超大型台風ウワン(国際名:Fung-Wong)がルソン島オーロラ州に上陸し各地で壊滅的な被害をもたらしました。現地メディアによると少なくとも27名が死亡(11/14日確認時点)、200万人以上が避難を余儀なくされました。
関連して水害対策・治水用の助成金をめぐる大規模な汚職が明るみになり、今回の壊滅的被害はもはや人災と言われています。

雨季のフィリピンでは台風により道路が浸水し、各種交通網も麻痺することが往々にしてあります。通勤が困難、もしくは困難となることが見込まれる際に、共和国法11058号(労働安全衛生に関する法令)に基づいて被害想定エリアの政府機関の休業がいち早く発表されます。
この類の通達はほとんど以下の文で締められています。
「The Suspension of work in private companies and offices is left to the discretion of their respective heads.」
民間企業の場合、休業するかは各々会社の判断ということです。

しかし今回、あるマニラ首都圏のビジネスプロセスアウトソース(BPO)を行う会社が、台風ウワン上陸中にも関わらず従業員を無理やり出社させていると従業員当人らからの苦情が労働雇用省(DOLE)に寄せられたのです。出社を拒んだあるいは出来なかった従業員は無断欠勤扱いとなり「説明を求める通知書」の提出を命じられたのです。特に試用期間中の社員は、無断欠勤は正規雇用になるための評価に大きく響くため出社せざるを得なかったといいます。
この苦情を受けDOLEは国内の災害警告が出されていたエリアのBPO会社98社を調査し、すでにいくつかのBPO会社で法令・DOLEガイドライン違反があったと確認されました。

天災地変の際の休業については共和国法第11058号が規定しています。

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第1項 業務の一時停止

法律または適切な布告で定められた場合を除き、民間事業主は、その経営裁量権を行使することにより、安全衛生委員会、安全衛生責任者、またはその他の責任を有する会社役員と協議のうえで、天災地変およびそれに類する事象の際に、従業員の安全と健康を確保するため業務を停止することができる。

第2項 賃金の支払いについて―以下の(a), (b)の規定に基づく

(a) 休業の場合― 労働者に有利な就業規則・労働協約がある場合を除いて、労働者は賃金の支払いを受けない(ノーワーク・ノーペイの原則)。

(b) 勤務を要した場合―(法定労働時間(8時間)働いていなくても)6時間以上勤務した場合、通常の賃金の支払いを受けることができる。勤務時間が6時間を超えない場合は、勤務時間に応じた賃金の支払いを受ける。

また、義務ではないが天災地変において、労働者の通勤等に係る困難を和らげるため、当該日に出勤した労働者に対し、追加の手当等を提供することができる。

第3項 勤務不能または拒否の場合の免責

天災地変やこれに類する事象によって差し迫った危険を理由に勤務しなかった、または勤務命令を拒否した従業員は、いかなる懲戒処分も科されない。
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つまり天災地変時、それを理由に労務に服さなかった従業員を罰することはできません。当然、無断欠勤扱いや「欠勤は評価に影響する」と心理的圧力をかけるのはNGです。また、「政府は民間に任せているから」と判断を先延ばしし、出社可否を曖昧にしてしまうと、当日、無理にでも出社する従業員と出社しない(できない)従業員が出てしまいます。その結果、例えば、「会社としては休業(ノーワーク・ノーペイ)のつもりでも、通知が遅れたために当日出社した従業員が賃金を要求する」という労使間トラブルに発展することがあります。


【災害予測・発生時の対応】

 災害発生時の渋滞の影響を直接受ける首都圏エリアの民間企業は、役所の休業・政府発令の警報発表を即時確認し、HR責任者等と協議のうえ休業判断を行い、遅滞なく従業員へ通知しましょう。

出社を要する職種は必要最低限にし、可能であれば原則在宅勤務/もしくは業務停止を検討し、通知は従業員の安全面を最優先していることが分かる内容にします。

フィリピンは台風常襲国ですので、あらかじめ就業規則等で災害発生時の対応や会社のルール(特定職種で出勤要請が生じる場合の追加手当があるか等)を定めておくことを推奨いたします。

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