フィリピン改正会社法における一人会社(OPC)規制の概要

執筆:弁護士 金子 知史国際チーム

今般、フィリピンにおいて共和国法11232(以下「改正会社法」といいます。)が施行され、会社法が大きく改正されました。改正会社法においては、これまで禁止されていた一人会社(以下「OPC」といいます。)の設立が許容されており、フィリピンにおいて法人をより簡易に設立することができるようになりました。

 

OPCに関しては、原則として自然人のみが設立可能とされている(第116条)等、一定の制限がありますので注意が必要です。

 

本稿では、OPCに関する改正会社法の概要を以下に掲載いたします。

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