【弁護士解説】M&Aにおける法務デューディリジェンスとは?買収リスクを防ぐポイントを解説

執筆:弁護士 鈴木 景M&Aチーム

はじめに

 M&Aの場面では、売買価格や契約書の内容もさることながら、対象企業に対する事前の調査=デューディリジェンスが、非常に重要です。

 対象企業に対するデューディリジェンスの場面では、主に、財務やビジネス、法務に関する事項について調査を行うことが多いところですが、本記事では、主に法務デューディリジェンスについて解説します。

1.  デューディリジェンス(Due Diligence)とは?

 デューディリジェンス(以下、DD)とは、M&A取引の実行に先立ち、買主側が対象企業について詳細な調査を行い、法務・財務・税務・ビジネス等のリスクを把握し評価するプロセスをいいます。

 DDを実施することにより、当初買主側が把握していなかったリスクが発見されたり、買主が意図していた買収の目的を達成できないことが発見されることがあります。この場合、買主としては、そもそも買収を実施するか否かを再検証したり、リスク等を買収価格や買収条件に反映することができます。

 また、買収の可否や条件自体には影響がない事象であったとしても、対象会社の法務に関する状況を洗い出すことにより、買収後に改善すべき事象を把握することができ、適切な子会社管理・ガバナンス体制の構築につなげることが可能となります。

2.  弁護士が行う法務DDの実務内容

 企業の活動は幅広いため、対象会社に対してDDを実施するにあたっては、複数の種類の外部専門家が関与することが一般的ですが、その中で弁護士が主に担当するのが、法務デューディリジェンス(法務DD)です。

 法務DDにおいては、主に以下の項目を中心に調査を行います。

分野主な調査内容
会社法関係定款、登記簿、議事録等
株主関係現状の株主の把握、株式の変遷、株主間の合意の有無等
契約関係重要な取引について、チェンジオブコントロール条項(CoC条項)等の有無、継続に疑義が生じる取引の有無等
資産・負債関係事業に必要な財産が対象会社に帰属しているか、対象会社の利用権限が適切に設定されているか、利用継続に疑義が生じる事象の有無等
知的財産商標、特許、著作権、その他の知的財産権が対象会社に適切に帰属しているか、ライセンスを受けている場合、ライセンスの継続に疑義が生じていないか等
許認可・コンプライアンス必要な許認可の有無、法令違反、行政処分履歴
個人情報保護個人情報の管理体制、漏洩事象の発生の有無等
労務労務管理が適切になされているか、未払残業代の発生リスク、就業規則の整備等労働法令が遵守されているか等
訴訟・紛争現在係属している訴訟の有無及び内容、潜在的な係争の兆候等

 

 これらの調査ですが、一般的には、

  • 弁護士からの資料リクエストがされ、それに対して対象会社にて資料を開示する。
  • 併せて弁護士から質問リストが提供され、それに対して対象会社にて回答を記入する。
  • 必要に応じて、弁護士によるインタビューが実施される。

という形で進行することが一般的です。

 また、資料の開示に当たって、かつては、対象会社の会議室(データルーム)において、リクエストした資料の原本が開示され、弁護士はデータルームにこもって資料を閲覧する方法が多く取られていました。

 最近では、クラウド型のオンラインストレージの発達により、VDR(ヴァーチャル・データ・ルーム)が開設され、オンライン上での資料開示が行われるのが一般的なように思われますが、対象会社において、契約書類や議事録等を原本で保管しているような場合には、PDF化の手間がかかるため、対象会社の社内で開示を受ける、という方法も取られることがあります。

3.  発見されたリスクへの対応

 法務DDの結果として発見されたリスクに関する情報は、次のような形で活用されます。

(1)買収を実施するかどうかの判断

 法務DDで発見されたリスクは、まず買収自体を進めるべきかどうかの重要な判断材料となります。

 例えば、対象会社において、実施している事業の内容に照らして必要な許認可が取られていないような場合や、法令違反が重大であるような場合には、そもそも買収を控えた方がよい場合もあります。

 また、事業自体は適法であっても、買主側の買収の目的が達せられないような重大な不備が発見された場合には、買収を断念するという決断をすることもあり得ます。

(2)スキームの変更

 法務DDの結果、想定していた買収スキームではリスクが高いと判断される場合、スキーム自体を変更することがあります。

 例えば、株式の変遷が不明であり、現時点の株主に確信が持てない場合や、未払い残業代等の簿外債務の可能性があり、その影響額が対象会社の財務状況に照らして重大であると判断されるような場合には、株式譲渡から事業譲渡に切り替えることで、不要な負債やリスクを引き継がないようにする方法が考えられます。

 また、会社分割や新設分割を活用して、リスクの高い事業と必要な事業を切り離すケースもあります。

(3)契約書への反映

 仮に、法務DDの過程において、簿外債務や訴訟リスクなどが具体的な金額とともに明らかとなっている場合には、当該金額を買収対価から差し引く、といった対応も考えられます。

 もっとも、法務DDで判明したリスクに関して、これを買収対価に反映させられるケースはあまり多くありません。

 このような、「買収を断念するほどのリスクではなく、また、価格に反映するのが難しいリスク」については、最終契約において、リスクを回避するための条項を定めておくことが有用です。

 一般的には、以下のような対応が考えられます。

  • 法務DDで検出された事項の是正を、クロージングの前提条件とする。
  • 法務DDで検出された曖昧な事項に関して表明保証による補完をする。
  • 法務DDで検出されたリスク事項が実際に顕在化した場合を、特別補償の対象とする。

 このように、法務DDで検出されたリスク事項についてどのような塩梅で契約書に反映するかは、法務DDを担当した弁護士が最もよく理解・把握していますので、法務DDから契約書の作成・レビューまで弁護士に一貫して依頼するとスムーズです。


4.  法務DDの限界とその対応

 以上のとおり、企業買収の場面においては、法務DDを行うことが、リスクの事前把握の観点で非常に有用ではありますが、法務DDによっても、対象会社の全てのリスクを把握することは困難といえます。

 まず、意図すると否とを問わず、売主側から十分な資料が開示されないことが考えられ、この場合には、リスク把握が困難になるケースがあります。

 また、一般的に法務DDは、1か月から1か月半程度の短期間で実施しなければならず、時間的制約の観点からも、対象会社の全てのリスクを把握することは困難です。

 このような観点から、買収後に、法務DDでは検出されなかったリスク事項が顕在化してしまうこともあり得ます。このような法務DDによっては発見できないリスクを補完するため、最終契約における表明保証条項において、対象会社に関する事項を売主に保証してもらい、仮にその保証に違反するような事象が買収後に発生した場合には、損害賠償によって救済を受けられるように規定をしておくことが買主側としては有用です。

 他方で売主側としては、自身が保証しきれないような事象まで表明保証条項に記載されないよう、注意を払いながら契約書の確認を行うことが必要になります。

まとめ

 以上のとおり、M&Aの場面においては、自身が買収する会社について、事前に調査を行うことが非常に重要です。

 一般的には数千万から数億円と、非常に大きな金額を動かす取引ですし、買収後に達成したい目的が達成できるか、買収した企業が自社に対して法令上・レピュテーション上のリスクを与えるおそれがないか、慎重に確認をすることが望ましいでしょう。

 当事務所では、M&Aの規模・業種・目的に応じた法務デューディリジェンスの設計から、契約書作成、リスク補償の交渉、クロージング支援まで、包括的にサポートいたします。
 初めてM&Aを検討する企業様も、ぜひお気軽にご相談ください

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