有償ストックオプション
近年、役員や従業員、外部協力者へのインセンティブ付与の方法として、有償ストックオプションを発行する上場企業やベンチャー企業が増えてきております。
有償ストックオプションは、通常、行使するための条件として財務条件(例えば、売上高10億円を超えた場合は行使できる等)を設定することがほとんどであるところ、財務条件という明確な目標を設定することで、役員や従業員、外部協力者において企業価値向上のインセンティブが強く働くこととなります。
そのため、インセンティブプランにおいて、税制適格ストックオプションと並ぶ選択肢の一つとなっております。
GVA法律事務所では、解決したい課題をヒアリングさせていただいた上で「当該課題を解決するためにはどのようなストックオプションが適しているのか」という観点に基づく法的なアドバイスの提供や、有償ストックオプションの発行に必要な各種書類の作成等を全面的にサポートさせていただきます。
有償ストックオプションのメリット
有償ストックオプションの最大のメリットは、「制度設計の自由度が圧倒的に高いこと」と「付与対象者に制限がないこと」です。
付与する側(企業)のメリット
- 社外の優秀な人材にも付与できる
税制適格ストックオプションは原則「自社の役職員」にしか付与できませんが、有償ストックオプションは対象者の制限がありません。優秀な外部エンジニア、顧問、業務提携先のパートナーなどに対しても、インセンティブとして付与できます。 - 強いコミットメント(覚悟)を引き出せる
付与される側は最初に「オプション料」を自腹で支払うため(身銭を切るため)、「業績を上げて株価を上昇させ、リターンを得る」という強力な動機付けになります。 - 業績条件などを自由に設計できる
法律の厳しい制限がないため、「営業利益〇〇億円を達成したら権利行使できる」「上場時だけでなく、M&A(バイアウト)された時でも行使できる」など、会社の経営戦略に合わせた柔軟な条件設定が可能です。
付与される側(従業員・社外協力者など)のメリット
- 税金面で有利(課税の繰り延べと低い税率)
お金を払って購入する「金融商品取引」として扱われるため、原則として権利行使時には非課税となり、株式を売却した際に初めて課税され、税率も一律約20%(申告分離課税)に抑えられます(※税制適格ストックオプションと同様の税務上のメリットを受けられます)。
自社の状況や展望に合わせた柔軟なストックオプション設計を
GVA法律事務所では貴社のフェーズや方針に合わせたストックオプションの設計から発行までを法的にサポートしています。
有償ストックオプションの導入や運用について、お気軽にお問合せ下さい。
有償ストックオプションの法務情報
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