近年、役員や従業員、外部協力者へのインセンティブ付与の方法として、有償ストックオプションを発行する上場企業やベンチャー企業が増えてきております。
有償ストックオプションは、通常、行使するための条件として財務条件(例えば、売上高10億円を超えた場合は行使できる等)を設定することがほとんどであるところ、財務条件という明確な目標を設定することで、役員や従業員、外部協力者において企業価値向上のインセンティブが強く働くこととなります。
そのため、インセンティブプランにおいて、税制適格ストックオプションと並ぶ選択肢の一つとなっております。
GVA法律事務所では、解決したい課題をヒアリングさせていただいた上で「当該課題を解決するためにはどのようなストックオプションが適しているのか」という観点に基づく法的なアドバイスの提供や、有償ストックオプションの発行に必要な各種書類の作成等を全面的にサポートさせていただきます。

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