執筆:弁護士 中牟田 智博
1.はじめに
スタートアップ企業の成長には、革新的なビジネスモデルや優れたプロダクトだけでなく、適切な法務対応が不可欠です。しかし、創業期~シード期のスタートアップでは、法務リソースが限られており、法的課題への対応が後回しになってしまうケースが少なくありません。
本記事では、創業期~シード期のスタートアップが対応すべき法的課題について、弁護士が分かりやすく解説します。法的な見落としによって事業に致命的な影響が出る前に、必要な対策を講じていきましょう。
2.創業期スタートアップが対応すべき法的課題
事業の基礎を固める創業期は、法的にみても最も重要なフェーズです。この段階で適切な法務対応を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
(1)創業株主間契約
複数人で共同創業する場合、創業株主間契約の締結は最優先事項の一つです。これは、創業メンバー間で株式の取扱いに関するルールを明確にする契約であり、将来的な紛争を予防する効果があります。
ア.株式の配分
創業時の株式配分は、経営権の分配を決定づけます。創業メンバーの役割、将来的なコミットメントを考慮し、戦略的に株式を配分する必要があります。具体的には、持株比率に応じて、下記のような権限を有することになります。
- 3分の2以上を保有する株主は、株主総会決議を基本的に単独で成立させることができるため、会社の支配権を握っているといえます。
- 過半数を保有する株主は、定款で別段の定めをしていない限り、基本的に役員の選任と解任などの事項を決定することができます。他の役員を選ぶことができ、また自身は原則として取締役を解任されないという地位を有します。一方、新株発行などの重要事項は単独で決定することができません。
- 3分の1以上を保有する株主は、新株発行などの重要事項に対する拒否権を有するため、自らの持株比率がさらに減るなどの事態を防止することができます。
イ.会社離脱時の処理
創業メンバーの一人が会社を離れる際、その保有株式をどのように処理するかは、創業株主間契約で明確に定めておく必要があります。特に、既に離脱したメンバーが大量の株式を保有し続けることは、株主総会における会社の意思決定に支障をきたすおそれがあり、今後の資金調達における障害となる可能性もあります。
ベスティング条項(一定期間のコミットを条件に株式の保有が確定する仕組み)や、離脱時の強制取得条項などを盛り込むことで、こうしたリスクを軽減できます。
(2)サービスの適法性リサーチ
革新的なビジネスモデルほど、既存の法規制との関係を慎重に検証する必要があります。グレーゾーンと思われる領域でビジネスを展開する場合、規制当局からの指摘や訴訟リスクが事業の存続を脅かす可能性があります。また、将来的にIPOやM&Aを検討する段階になると、事業の適法性に疑義があることを理由として上場や買収を見送られることもあります。
創業期のうちに、自社のサービスが関連法規に抵触しないか、専門家の意見を踏まえて確認することが重要です。
(3)知的財産権の処理
スタートアップにとって、知的財産権は競争優位性の源泉であり、事業価値の基盤となります。創業期から適切に保護しておくことで、将来的な資金調達やM&Aなどの場面で有利に働きます。
ア.普通株による調達
普通株式の発行は、アーリー期の資金調達において最も一般的な方法です。投資家に対して議決権付きの株式を発行し、資本を受け入れます。
この方法では、企業価値(バリュエーション)の算定が必要となり、また投資家との契約交渉も発生します。法律、会計、税務など多角的な検討が求められるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
特に、初期に大量の株式を第三者に付与しすぎると後々の資金調達が難しくなり、またバリュエーションを高く付けすぎてしまうと他の投資家が投資しにくくなるなど、資本政策上、後戻りができない大きな影響がありますので、慎重な対応が必要です。
イ.J-KISSによる調達
J-KISS(日本版 Keep It Simple Security)は、迅速な資金調達を目的として設計されたひな形です。バリュエーションの詳細な算定を先送りにできること、及び契約内容がフォーマット化され複雑な契約交渉を省略できることから、コストと時間の節約の面で優れています。
ただし、株式ではなく新株予約権の形式で投資を受け、将来の本格的な資金調達時に株式に転換するという仕組み(「転換型株式」とも呼ばれます)自体は複雑であり、利用する際には正確な理解が求められます。また、交渉が全く発生しないわけではなく、いくつかの変数をめぐって慎重な検討が必要です。特に、「転換価格」と呼ばれる要素の設計は、その資金調達をスタートアップ側にとって将来的なメリットのあるものとするうえで重要です。
4.この記事のまとめ
創業期~シード期のスタートアップは、限られたリソースの中で事業成長と法務対応の両立を求められます。法的な課題は、早期に適切な対応を行うことで、将来的なリスクを大幅に軽減できます。
一方で、法律の専門知識を持たない経営者が、全ての法的課題を自力で解決することは現実的ではありません。致命的な見落としを防ぎ、事業に集中するためには、スタートアップ法務に精通した専門家のサポートを受けることをお勧めします。
5.弁護士への相談ポイント
弁護士への相談は、「問題が起きてから」ではなく、「問題が起きる前」が原則です。特に以下のタイミングは、早期相談の効果が大きい局面です。
| タイミング | 特に相談すべき内容 |
| 会社設立前・直後 | 創業株主間契約の設計 |
| サービス開発中 | 業務委託契約の整備、適法性リサーチ |
| サービスローンチ前 | 利用規約の作成、商標申請 |
| 資金調達の検討時 | 投資契約の内容確認、株主間契約の交渉 |
問題が表面化してからの対応は、解決コストが数倍に膨らむケースが多く、場合によっては事業の継続自体が困難になる事態も起こりえます。「まだ早い」と思った頃が、ちょうど良い相談タイミングです。
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